せどりって違法性はあるの?せどりが法律的にアウトになってしまう事例を解説します

せどりって違法性はあるの?せどりが法律的にアウトになってしまう事例を解説します

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皆さん、この記事をご覧いただきありがとうございます。買取マスターのHIROです。

せどりは、ヤフオクやメルカリなどネット経由の中古市場の拡大に伴い、個人レベルまで普及してきたサイドビジネス(副業)です。人によって賛否両論分かれるのはさておき、ビジネスモデル自体は誰にでも理解しやすい「安く買って高く売る」というものですから、『自分でもできそうじゃね?』と思い参入する人は年々増加しています。

しかし一方で、せどりをしていて気になるのが、『違法性があるのか』という点ではないでしょうか?せどりはなんとなく「後ろめたさ」を感じてしまうものですから、このような心理が働くのは無理もありません。

そこでこの記事では、「せどりと違法性」というテーマでお話をしていこうと思います。はじめにせどりというビジネスの基本的な部分から、「せどりを合法的に行うために知っておきたい各種法律」についても切り込んでいきますので、参考にしてみてくださいね!

HIRO
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お金を稼ぐためにせどりをしているのに、警察のお世話になってしまうようでは本末転倒ですから、法律関係の知識はしっかりと入れておきたいですよね。せどり初心者にも分かりやすいように解説しているので、最後までお付き合いいただければと思います。

目次

せどりは個人もガンガン参入中だけど、法律関係は大丈夫・・?

さて、まずは「せどりと法律」というテーマで、基本的な部分からお話していきたいと思います。

で、私たちがせどりを行う上で、どうしても法律が気になってしまうのは、冒頭でもお伝えしたように『なんとなくせどりに後ろめたさがある』という心理によるものだと思います。

しかしながら、せどりを行う上では、

  • 後ろめたさ
  • 違法性

この2つは分けて考えなければいけません。

「安く買って高く売る」は商売の基本!

そもそも商売の本質は、「安く買って高く売る」というものであることは、個人単位の商店でも、世界規模の商会でも、全く同じことです。そしてこれは、貨幣経済が始まって以来一度も崩れることのなかった原則であり、もはや1つの真理と呼んでも差し支えないものでしょう。

そしてせどりも、この真理と全く同じ原理が働いていることは言うまでもありません。「高値がつきそう」と予想されるものを必死に探し、それを頑張って手に入れる。

その対価として金銭を得るわけですから、ここの部分に対して他人にとやかく言われる筋合いはなく、仮にこの「安く買って高く売る」という真理を受け付けられないなら、原始的な物々交換をしてればいいとさえ思うわけです。

色々言われるけど、法律の範囲でなら全然良いよね

したがって、せどりは色々言われますが、「命に関わる商品」以外で行う分には個人的には許容できるものですし、許容されるべきものだとも思っています。

さて、ここまでのお話が「後ろめたさ」に関するお話です。要するに『胸張ってメルカリで転売していいんだぜ』ってことを伝えたかったわけですが、犯罪をしてまでせどりでお金を稼ぐのはまた話が違ってきます。

そして恐ろしいのは、『自分は犯罪だと知らずにせどりをしている』というケースで、個人がガンガン参入する時代になった現代ではなおさら発生する可能性が高くなってきているのです。

HIRO
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犯罪だと知っててやってる人間は論外ですが、そんなつもりなく、合法的にやっているつもりが違法だった・・、なんてなってしまうのは本当にもったいない話ですよね。

せどりに関連する法律、ちゃんと理解してる?

ということで、知らず知らずのうちに脱法行為をする前に、せどりを行う上で「せどりに関連する法律」をまずはしっかりと理解しておきましょう。

で、皆さんは「せどりに関連する法律」と聞いて、具体的な法律名を思い浮かべることはできますでしょうか?恐らくほとんどの方が、『なんとなくこういう行為はダメだよね』ってのは理解しているものの、法律名や罪名、刑の重さについては理解できいないと思います。

せどりを始める前に、正しい知識をつけておこう

したがって、次の章ではせどりを合法的に行うために必要な、各種法律のことを踏み込んで解説していきますね。

各法律名はもちろんのこと、

  • 具体的な法律の内容
  • 刑の重さ
  • どんなケースが違法行為に該当するのか

以上3つの観点を各法律から、せどりや法律のことを何も知らなくても問題ないよう、非常に分かりやすい表現で論じていますので、どうぞ参考にしてみてくれると嬉しいです!

せどりを合法的に行うために各種法律を理解しておこう

というわけで、ここからは『せどりを合法的に行うために必要な各種法律の知識』について、徹底的に分かりやすく解説していきます。ここで扱う法律は、以下の6つについてです。

  1. 古物営業法
  2. チケット不正転売禁止法
  3. 商標法
  4. 刑法(詐欺罪)
  5. 不正競争防止法
  6. 酒税法

名前からある程度連想できるものから、言われてもピンとこないものまであると思うので、順番に目を通していきましょう。

HIRO
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上から順に、せどりにおいて重要になる法律を並べてみました。この順番通りに頭に入れておけば、なんとなく「せどりと法律」というテーマが見えてくると思います。

古物営業法

まず始めに解説するのが「古物営業法」という法律になります。こちらの法律は「著作権」などとは異なり、普通に生活をしていたらなかなか耳にしないものだと思いますが、せどりを行う上では必ず知っておきたい法律になります。

法律の内容

「古物営業法」の法律の内容についてですが、まずはこの法律の目的から見ていきましょう。

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

引用:古物営業法 – 電子政府の総合窓口 e-Gov

こちらがこの法律の「第一条」にあたる部分ですが、要するにこういうこと。

この法律で盗んだものの販売を防いだり、それを即座に発見するために、中古品のビジネスに規制をかけるわ。そうすれば色々な犯罪を抑止できるし、被害も食い止められるからね。

中古品と言っても、例えば盗んだ品物も中古品に該当するわけで。それらが巷に用意に流れることになると、窃盗そのものがビジネスとして成立する可能性が高くなり、治安の悪化が懸念されますよね。こういったものを防ぐために、この法律が作成されたというわけです。

で、ここから先の難しい話は置いておいて、中古物品でせどりを行う上で重要なのは「中古物品を”仕入れる場合”には古物商許可が必要」という点に要約されます。国内において中古物品をビジネスとして「仕入れる際に」は許可証が必要になるので、中古物品を用いたせどりを行おうとしている方は、必ず古物商免許を取得してからせどりを行うようにしましょう。

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なお、この古物商許可は自分で申請することも可能ですが、かなりの手間になるので、行政書士にお任せする方も多いです。時間と手間をかけてでも自分でやるか、出費を伴って楽をするか、いずれにせよやらなければいけないことなので、忘れずに行いましょう。

刑の重さ

古物営業法に違反した場合の刑の重さですが、

  • 懲役3年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

このどちらか、もしくは両方を課されることが決められています。かなり重いペナルティになってしまうので、必ず古物商許可をもらった上で、中古品のせどりを行うようにしてください。

こんなケースが違反に該当

さて、ではこの「古物営業法」に違反するのは、一体どのようなケースなのでしょうか?最も分かりやすいケースは、

『古物商許可を受けていないのに、中古物品をビジネスとして仕入れている』

このようなケースですよね。古物営業法で定められているように、中古物品のビジネス目的の仕入れは古物商許可が必要なので、これに違反している・・、というようなイメージになります。

また、盲点になりがちなのが、「新品として”個人”から仕入れる」というケースについてです。これは、「そもそも新品とは何なのか」という定義に関わってくるものですが、「個人から新品として仕入れる」ということは、一見すると「新品を仕入れている」ように感じられるかもしれません。しかし、実際は個人の手に一度渡っている時点でもう中古品なんですよね。

したがって、私たちが想像している以上に、古物営業法で定められている「古物(中古品)」の範囲は広いです。ゆえに、『自分は新品のせどりしかやらないから大丈夫』という方だとしても、ビジネスとして本腰を入れるならば、古物商許可を取っておいた方が色々な面で得策だと言えます。

HIRO
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古物商許可を得るには、申請そのものにおよそ2万円が必要となり、行政書士を利用すると4〜5万円程度が相場となってきます。これを安いと見るか、高いと見るかは人それぞれですが、違反して「懲役3年・100万円以下の罰金」のペナルティをもらうくらいなら、数万円の出費をしてでも古物商を取った方が賢い選択ではないでしょうか?

チケット不正転売禁止法

続いてご紹介するのが「チケット不正転売禁止法」という法律に関してですが、これは近年非常によく聞くようになった法律名だと思います。チケットの電子申込みの普及に加え、メルカリなどで販売する手段が確立したことで、『誰でも簡単にチケットの転売が可能になった』からこそ作成された、現代ならではの法律です。

なお、最初に補足しておきますが、この「チケット不正転売禁止法」という法律はあくまで略称であり、この法律の本当の名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」というものです。長いし覚えにくいしですが、一応このような立て付けになっていることは覚えておきましょう。

法律の内容

さて、ではこの法律の内容についてですが、例によって第一条の目的についてまずは確認していきましょう。

この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とすること。

引用:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について – 文化庁

要するに、こういうことです。

不正転売を防いで文化・スポーツ興行の消費を安定化しなきゃマズいだろ。文化とスポーツこそが国民生活を充実させるものだからな。

近年は誰が見ても「おかしいだろ」っていう価格のチケットが普通に売られ、そして落札されていますから、こんな状況を国側もさすがに許容するわけにはいかなかったってことですね。

HIRO
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転売は基本的に悪いものではないですが、「程度」の問題はもちろんあると思います。一般常識的に考えて、定価とかけ離れた金額で売り捌く行為は、個人的にはあまり好きじゃありません。

刑の重さ

続いてこの「チケット不正転売禁止法」の刑の重さですが、以下のようなものが定められています。

  • 3年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

これらをどちらか、あるいは両方が科されるということで、「すみませんでした」で済む大きさのペナルティではないように感じますが、いかがでしょうか?

これに加え、現在では各チケットサイト、及び各興行主によりチケットの転売行為を撲滅する動きが活発になっているため、仮に犯罪行為をしていなかったとしても、チケットでせどりをするのは絶対にやめておいた方が身のためです。

こんなケースが違反に該当

ここからは、「チケット不正転売禁止法」にどのようなケースが違反するのかを解説していきます。まずこの法律内で「不正転売」がどのように定義されているのかを、今一度確認しておきましょう。

「特定興行入場券の不正転売」とは,興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって,興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいうこと。

この条文によれば、チケット(特定興行入場券)の不正転売は、

  • 興行主の許可を得ず
  • 興行主の販売価格を超える価格で販売し
  • それを「業(ビジネス)」として行う行為

このように定義されているということです。上2つの「許可を得ず高値で販売する」という部分は皆さんそれほど違和感を感じない部分かもしれませんが、最後の「業(ビジネス)として行う」という部分に?がついてしまう方が多いかもしれません。

これは何も「起業して転売で儲ける」ようなことを意味するものではなく、「客観的に見て金儲けのためにやってる」と思われたら、その時点で「ビジネス」として認識されるということ。

したがって、自分では単なるお小遣い稼ぎのためにやっていたとしても、『誰がどう見ても常習性があるし、お小遣い稼ぎの枠を超えてるよね』って見なされたら、その時点で即アウトという認識を持ちましょう。いわゆるダフ屋行為なども当然アウトですから、チケットには手を出さないのが無難です。

HIRO
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分かりやすく言えば、「ダメだとは知らなかった」では済まされないということですね。チケットの不正転売は「される側」の心情も非常によろしくありませんし、社会的にもかなりの地位を失う行為だと言えるので、絶対にやらないようにしましょう。

商標法

続いて取り上げる法律が「商標法」というもの。こちらはチケット不正転売禁止法ほどメジャーな存在ではないですが、絶対に知っておくべき法律だと言えるでしょう。

法律の内容

例によって、まずは法律の第一条の法律の目的から確認していきましょう。

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

引用:商標法 – 電子政府の総合窓口 e-Gov

これを要約するとこんな感じ。

商標を保護して会社とか産業を守らなきゃいかん。そして最終的に消費者(国民)の利益を守ることを目的とするわ。

かなり噛み砕いで説明をしましたが、そもそも「商標」というものが私たち小市民にはなかなか馴染みがないものですよね。なので次にこの「商標」というものの定義も法律内で確認しておきましょう。

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

これが「商標」の厳密な定義ですが、これを要約するとこうなります。

商標ってのは、人がパッと見で「あ、これは〜の会社の商品だわ」って分かるような、文字・図形・記号・形・色・デザイン・音とかのこと。「仕事」としてそれが成立してるってのも商標の条件になるよ〜

例えば、りんごの右側がかじられたマークが入っているスマートフォンやパソコンを見たら、誰でも「Apple製品だ」と理解できますよね。あとは黄色い丸みを帯びた文字で「M」と書いてあったら、天下のマクドナルドだとわかったり、まあこういったものです。

そして、これらの商標を守るのが、この法律の役割ってこと。各企業が血の滲むような努力で積み重ねてきたブランド力を、赤の他人がコピー・真似をしてお金を稼いでいたら、そりゃ困りますよね。だからこその商標法ってことです。

刑の重さ

さて、この「商標法」の罪の重さですが、以下のように設定されています。

  • 10年以下の懲役
  • 1,000万円以下の罰金

これらどちらか、あるいは両方を刑罰として科されるので、かなり重めな内容となっていることがわかると思います。

こんなケースが違反に該当

ではこの商標法に違反するのはどのようなケースなのか、確認していきますが、非常に分かりやすい言葉で言えば「偽ブランド品の販売」が商標法違反に該当します。

「ブランド」とは各企業が長い時間をかけて培ってきた「商標」であり、これを他人が侵害する行為が「商標法違反」に該当するというわけですね。ただし、こちらもチケット不正転売禁止法などと同様に「業(ビジネス)として」という前提がつきます。

つまり、仕入れたものが「偽物だと知っていて販売」し、これを継続的・常習的に働いていたならば、ビジネスとしてやっていると捉えられ、商標法違反に該当するということです。

逆に言えば、「偽物だと知らずに一度だけ販売してしまった」などの場合では、商標法違反にはならないということになります。だって、自分では偽物と知らずに「たまたま」売ってしまっただけですから、これをビジネスとして捉えるのは無理がありますからね。もちろん、ブランド品だけでなく、各種消耗品にも商標という概念は適用されます。

HIRO
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商標法はこの記事で紹介している法律の中でも、最も刑罰が重くなっています。懲役10年以下、もしくは罰金1,000万円は人生終わるレベルのペナルティですから、商標法を守った上で正規品によるクリーンなせどりを行うように心がけましょうね。

刑法の詐欺罪

続いて取り上げるのが「刑法の詐欺罪」です。「詐欺」という言葉は普段の生活でもよく耳にするものなので、他の法律よりは馴染みやすいかもしれませんが、その詳細を確認していきましょう。

法律の内容

まずは法律の内容から見ていきます。詐欺罪は刑法246条により規定されているので、条文をご覧ください。

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する

引用:刑法 – 電子政府の総合窓口 e-Gov

他の法律とは異なり非常にシンプルで、「人を欺いてお金を巻き上げる行為」が詐欺罪に該当します。刑の重さは「10年以下の懲役」ということで、罰金刑は設けられていない点が他の法律との違いを際立たせていますよね。

こんなケースが違反に該当

ではせどりにおいて、どのような行為が詐欺罪に該当するのでしょうか?

最もオーソドックスなパターンが、「偽ブランド品の販売」です。偽物を本物として販売する行為により、

  • 商標法違反
  • 詐欺罪

この2つに該当した例も国内において確認されているので、せどりを行う際には「正直に・誠実に」をモットーに行うようにしましょうね。

HIRO
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せどりは基本的に正規価格よりも高い金額で販売することで利益をあげるので、購入する側はかなり慎重になって取引を行います。そこに嘘が紛れ込んでいると大きなトラブルに発展してしまいがちなので、必ず公正な取引を行うようにしましょうね。

不正競争防止法

せどりとは無関係に思われがちですが、「不正競争防止法」も頭に入れておくべき法律だと言えます。

法律の内容

まずは法律の内容からですが、例によって第一条をご覧ください。

この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

引用:古物営業法 – 電子政府の総合窓口 e-Gov

ちょっと難しい内容となっていますが、例えば、CDやDVD、映画などのコピーコンテンツが極めて安価に世に出回ってしまったとしましょうか。となると、業界全体の正規の価格よりも圧倒的に安上がりに商品が流通してしまうため、業界内の公正な競争が妨げられ、結果的に国民経済の健全な発展が妨げられてしまいます。

このようなことを防ぐために、この「不正競争防止法」という法律が作成された背景があるのです。

HIRO
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もちろん、「コピー品を販売する」という行為は他の法律にも引っかかるので、この点は注意です。あくまで該当行為が公正な競争を防止するという観点が働く必要があるということです。

刑の重さ

この「不正競争防止法」の刑の重さについてですが、以下のように定められています。

  • 5年以下の懲役
  • 500万円以下の罰金

いずれもヘビーな刑罰となっているので、せどりにおける公正な取引を心がけましょう。

酒税法

最後に取り上げる法律が「酒税法」です。こちらは読んで字のごとくお酒に関する法律のことで、アルコール関係の商品のせどりを行う場合には注意すべき法律だと言えます。

刑の重さ

法律の内容は特筆すべき部分はありませんので、刑の重さから解説していきます。酒税法においては、酒税法で定められる免許を所有せず、「業(ビジネス)として」酒類を販売したら、

  • 1年以下の懲役
  • 50万円以下の罰金

このような刑罰が与えられます。1度だけ販売してしまうなどの行為は酒税法違反にはなりませんが、継続的に酒類を販売し続ける上では免許が必要になるので、この点は覚えておきましょう。

こんなケースが違反に該当

酒税法違反を犯すケースについては、他の法律と同様に「業(ビジネス)として」という部分に該当するか否かが最も重要なポイントです。

勘違いされがちなのがメルカリなどネット系のオークション・フリマアプリにおいて、規約上、酒類の出品が禁止されているという誤解になります。実際のところはサービスにもよりますが、少なくとも最大手のメルカリでは酒類の出品は禁止されていませんから、例えば「店舗で購入したうちの不要な酒を販売した」といったような行為は酒税法違反には該当しません。

一方で、せどりを行うということは「継続的に収入を得る」ことの裏返しですから、メルカリにて酒類を販売することで「利益を上げ続ける」ことになると、当然酒税法に違反します。

HIRO
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お酒の中にはプレミアがつくものも多くありますが、そういったものの取引を業として行うとなると、酒税法で定められる免許が必要になります。毎年かなりの人間がこの法律に引っかかっているので、盲点となりがちですが忘れずに覚えておきましょうね。

まとめ

ということで、この記事ではせどりを行う上で注意すべき法律について解説をしていきました。

  1. 古物営業法
  2. チケット不正転売禁止法
  3. 商標法
  4. 刑法(詐欺罪)
  5. 不正競争防止法
  6. 酒税法

今回解説した法律は以上6つですが、他にもタバコ事業法など細かいものが数多くありますので、せどりを行う上では法を遵守する姿勢を持ちつつ、公正に取引を行いましょうね。

また、やや趣が異なるものの、せどりで一定の利益を上げた場合、税務署への確定申告が必要となります。こちらをしないでいると、脱税行為に該当するので、このような部分もおろそかにせず、社会的責任を全うした上でせどりを行いましょうね。

それでは、今日はこの辺で。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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